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利用規約
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利用規約
新世代の売上アップツール
『ANDPLUS (アンドプラス) 』利用契約約款
本約款は、NBSホテルマネジメント株式会社(以下「NBS」という。)が提供する
「新世代の売上アップツール『ANDPLUS(アンドプラス)』(以下「本システム」という。)の円滑な運用を期して、
NBSとユーザーとの相互の信頼を高め発展させるために定めるものです。
-
第1条(本システム)
- 1
- NBSは本約款に定める条件にて本システムの提供を行ない、ユーザーは本約款に定める条件にてこれを利用するものとします。
- 2
- 本約款に定める条件と個別契約に定める条件が異なるときは、個別契約に定める条件が本約款に優先して適用されるものとします。
- 3
- 本システムの詳細については別紙に記載するものとします。
-
第2条(定義)
本約款において、用語の定義は以下のとおりとします。
- 1「本システム」
- 本約款に基づきNBSがASP (アプリケーション·サービス·プロバイダ)としてユーザーに提供するウェブブラウザを介し、インターネット上でホテル・旅館の収益アップ・組織強化をサポートするクラウド型ツールです
- 2「ユーザー」
- 本約款を承諾の上、NBS所定の手続に従い本システムのご利用を申込んだ宿泊施設
- 3「ウェブブラウザ」
- インターネットに接続されたコンピュータとの間で情報を送受信し、ウェブページを閲覧する機能を備えたソフトウェアで、別紙においてNBSが推奨するもの
- 4「ID」
- ユーザーを識別するためにNBSが付与する英数字、記号を組み合わせた符号
- 5「パスワード」
- IDと組み合わせて、ユーザーを識別するためにNBSが付与する英数字を組み合わせた符号
- 6「ユーザー設備」
- 本システムを利用するため、ユーザーが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- 7「本システム提供設備」
- 本システムを提供するため、NBSが用意するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- 8「ISP」(インターネット・サービス・プロバイダ)
- 電話回線やデータ通信専用回線(光ファイバー等)を通じて、コンピュータをインターネットに接続させる業者
-
第3条(利用契約のお申込み)
- 1
- ユーザーは、本約款を承諾いただいた上で、本システムの利用申込書にNBSの指定する事項を記入し、これを電子メール、ファクシミリ又は郵送にてNBSに提出するものとします。
- 2
- 前項の利用申込書に入力又は記載した情報 (以下「申込情報」という。)が、NBSに到達し、初期費用等の入金が確認出来た時に申込が完了したとみなします。
-
第4条(契約の成立)
- 1
- 本システム利用契約(以下「本契約」という。)は、以下の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
- (1)
- 前条の第2項において定める申込が完了すること
- (2)
- NBSがユーザーに対して承諾の通知を電子メール、ファクシミリ又は郵便にて発信すること
-
第5条(契約期間・更新)
- 1
- 利用契約の契約期間は、契約成立日の属する月の翌月1日から翌9月末日までとします。
- 2
- 利用契約の契約期間満了の日から1か月前までに、NBS及びユーザーのいずれからも何らの申出もないときは、自動的に有効期間満了の日の翌日から1年間延長されるものとし、それ以降も同様とします。
-
第6条(通知及び同意の方法)
- 1
- NBSからユーザーへの本システムの運営及び内容に関する通知は、申込情報に記載された連絡先に対する電子メール、ファクシミリ、郵便又はその他NBSが適当と認める方法により行なうものとします。
- 2
- 前項の通知内容を反映した本システムをユーザーが利用したことにより、同通知の内容をユーザーが承諾したものとみなします。
-
第7条(変更の届出)
- 1
- ユーザーは、申込情報に変更があった場合には、そのことを速やかにNBSに届け出るものとします。
- 2
- ユーザーから申込情報の変更に関する届出があった場合には、それ以後、NBSからユーザーに対する連絡、通知等は、変更先に対して行なうものとします。
- 3
- NBSは、ユーザーより本条第1項の届出がなく、NBSからの通知又は送付書類が変更前の連絡先に到達又は不到達となったことに起因して、ユーザー及び第三者に対して生じた如何なる損害についても一切の責任を負わないものとします。
-
第8条(権利義務の譲渡等)
ユーザーは、本約款に定める権利義務を第三者に譲渡又は担保に提供することができないものとします。
-
第9条(本システムの利用開始)
- 1
- 本システムは、本契約の成立後、NBSからユーザーに対して通知するサービス開通案内を発信した時から利用可能となります。
- 2
- NBSは、本契約が成立したユーザーに対して、本システムをご利用の際に必要となる管理用のIDとパスワードをNBSの定める方法で通知します。
-
第10条(本システムの利用期間)
本システムの利用期間は、前条に定めるサービス開通案内を発信した日から、契約期間満了の日までとします。
-
第11条(利用料金)
- 1
- ユーザーは、別紙に定める本システムの利用料金を、NBS又はその代理店が指定する方法にて支払うものとします。
- 2
- 前項の利用料金は、本契約成立の日を起算日として起算日の翌月1日から適用されます。起算日から起算日の属する月の末日までの期間は、無償で本システムを利用することができますが、起算日の属する月のみで本契約が解除された場合には、1か月分の利用料金をお支払いいただきます。
- 3
- NBS又はその代理店は、ユーザーから本システムの利用料金その他の債務について、別紙に定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、ユーザーに対して支払期日の翌日から支払日まで、年8パーセントの利息を付して請求することができるものとします。
-
第12条(ID・パスワードの自己管理)
- 1
- NBSがユーザーに対して発行したID及びパスワードについては、ユーザーの責任において適切に管理するものとします。
- 2
- NBSは、第三者が何らかの手段でユーザーのID及びパスワードを入手して、これを不正に使用したためにユーザー又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
-
第13条(本システム利用のための設備設定・維持)
- 1
- ユーザーは、自己の責任と費用をもってユーザー設備を設定し、ユーザー設備及び本システム利用のための環境を維持するものとします。
- 2
- ユーザーは、本システムを利用するにあたり、自己の責任と費用をもって、ISPを利用してユーザー設備をインターネットに接続するものとします。
- 3
- ユーザー設備、前項に定めるインターネット接続並びに本システム利用のための環境に不具合がある場合には、NBSはユーザーに対して本システム提供の義務を負わないものとします。
- 4
- NBSは、NBSが本システムに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合には、ユーザーが本システムの利用に際して提供、伝送するデータ等について監視、分析、調査等必要な行為を行なうことができるものとします。
-
第14条(禁止事項)
- 1
- ユーザーは、NBSが提供する本システムの利用に際して、以下の各号に掲げる行為を行なわないものとします。
- (1)
- 本システム提供設備に過大な負荷を与える等の不正アクセス行為
- (2)
- 本約款に基づきNBSから提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定又は使用させる行為
- (3)
- 本約款に基づきNBSから提供されたものを複製、改変、編集又は頒布する行為
- (4)
- 本約款に基づきNBSから提供されたものを悪用する行為又はNBSが許諾した以外の目的で使用する行為
- (5)
- NBS又は第三者の著作権、商標等の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為
- (6)
- NBS又は第三者を誹謗中傷し若しくは信用名誉を毀損する行為又はプライバシーを侵害する行為
- (7)
- NBS又は第三者の財産を侵害し又は事業営業活動を妨害する行為
- (8)
- その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
- 2
- ユーザーは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにNBSに通知するものとします。
-
第15条(秘密情報の取扱い)
- 1
- NBSは、ユーザーより、本システムの利用にあたって提供を受けた技術上又は営業上、その他業務上の情報のうち、ユーザーが特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。
但し、ユーザーより予め承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。 - (1)
- ユーザーより開示を受けた際、すでにNBSが自ら保有又は正当な権限を有する第三者から合法的に入手していた情報
- (2)
- ユーザーより開示を受けた際、すでに公知であった情報
- (3)
- ユーザーより開示を受けた後、NBSの責によらず公知となった情報
- (4)
- ユーザーより開示を受けた後、NBSが独自に開発した情報
- (5)
- 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示が明記されず提供された情報
- 2
- 前項の規定にかかわらず、NBSは、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限のある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し、開示することができるものとします。
この場合、NBSは、関係法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨をユーザーに通知するものとし、開示前に通知を行なうことができない場合は、開示後にすみやかにこれを行なうものとします。 - 3
- NBSは、秘密情報の取扱いについて、管理に必要な措置を講ずるものとします。
この場合、NBSは、関係法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨をユーザーに通知するものとし、開示前に通知を行なうことができない場合は、開示後にすみやかにこれを行なうものとします。 - 4
- NBSは、ユーザーより提供を受けた秘密情報を、本システム遂行目的の範囲内でのみ使用します。
- 5
- 前各項の規定にかかわらず、NBSが必要と認めた場合には、第17条所定の業務委託先に対して、委託のために必要な範囲で、ユーザーからの事前の承諾を受けることなく、秘密情報を開示することができるものとします。
但し、この場合、NBSは業務委託先に対して、本条に基づきNBSが負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
-
第16条(ユーザー情報の取扱い)
- 1
- NBSは、本システムの利用にあたってユーザーより提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報を、本システム遂行目的の範囲内のみで使用し、第三者に開示 又は漏洩しないものとします。
- 2
- 前項の個人情報の取扱いについては、前条第2項ないし第5項の規定を準用するものとします。
-
第17条(業務委託)
NBSは、本システムの提供に関する業務の全部又は一部を、ユーザーの承諾なしに第三者に委託できるものとします。その場合には、NBSは責任をもって委託先を管理するものとします。
-
第18条(情報等の保管及び消去)
- 1
- NBSは、ユーザーが本システムを利用して登録した情報について本システム提供設備等の故障等により滅失した場合に復元する目的で、これを別に記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。
- 2
- NBSは、ユーザーが本システムを利用することによって生ずる通信記録を一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。また、NBSは当該情報の開示請求を受けるものではありません。
- 3
- NBSは、ユーザーが本システムを利用して登録した情報のうち、事業所情報、部署情報、個人情報を除くその他の情報に関して、登録から5年を超える期間を経過したものについては、ユーザーに通知を要しないで、これを消去できるものとします。
- 4
- NBSは、ユーザーが本システムを利用して登録した情報について、本契約が解除された場合には、解除の日の翌日以降にすべての情報を消去できるものとします。
- 5
- NBSは、本条第3項及び第4項による登録情報の消去によりユーザー及び第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
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第19条(設備の障害等)
- 1
- NBSは、本システム提供設備について障害があることを知ったときは、直ちにユーザーにその旨を通知するものとします。
- 2
- NBSは、本システム提供設備について障害があることを知ったときは、直ちに本システム提供設備を修理又は復旧します。
- 3
- NBSは、本システム提供設備に接続するNBSが借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供するISP等に修理又は復旧を指示するものとします。
- 4
- 前各項のほか、本システムに不具合が発生した場合には、ユーザー及びNBSはそれぞれ直ちに相手方に通知し、両者協議の上、各自の行なうべき対応措置を決定してそれを実施するものとします。
-
第20条(システムの停止)
- 1
- NBSは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本システムの提供を停止することがあります。
- (1)
- NBSが、定期的若しくは緊急にシステム保守を行なう場合
- (2)
- NBSの本システム提供用設備若しくはNBSの利用するISPその他電気通信事業者の設備などの保守又は工事の作業上やむを得ない場合
- (3)
- 天災、事変その他緊急非常事態が発生し若しくは発生するおそれがあり、復旧作業又は予防対策上やむを得ない場合
- (4)
- NBSが本システムの運用の全部又は一部を停止することが望ましいと判断した場合
- 2
- NBSは、前項において定める本システムの停止を行なう場合には、ユーザーに事前に通知いたします。但し、緊急を要する場合には、ユーザーへの事前通知を省略することがあります。
- 3
- ユーザーは、前項において定めるところにより、本システムの提供が停止された期間についても、すでにNBSにお支払いになった所定の料金等の返金を受けることはできないものとします。
- 4
- NBSは、本条第1項において定める本システムの提供の停止によりユーザー及び第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
-
第21条(システムの変更及び一部廃止)
- 1
- NBSは、業務上必要があると客観的に判断したとき、提供しているソフトウェアの改廃を含め、ユーザーに対して現に提供している本システムの内容を変更又は一部廃止することがあります。
- 2
- NBSは、前項において定める本システムの内容の変更又は一部廃止をする場合には、事前にその内容をユーザーに通知いたします。
- 3
- ユーザーは、本条第1項において定めるところにより、本システムの提供が変更及び一部廃止された期間についても、すでにNBSにお支払いになった所定の料金等の返金を受けることはできないものとします。
- 4
- NBSは、本条第1項において定める本システムの内容の変更又は一部廃止によりユーザー及び第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
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第23条(システムの廃止)
- 1
- NBSは、業務上その必要があると客観的に判断したとき、提供しているソフトウェアの廃止を含め、ユーザーに対して現に提供している本システムの全部を廃止することがあります。
- 2
- NBSは、前項において定める本システムの廃止を行なう場合には、事前にその内容をユーザーに通知いたします。
- 3
- ユーザーは、本条第1項において定めるところにより、本システムの提供が廃止された期間についても、すでにNBSにお支払いになった所定の料金等の返金を受けることはできないものとします。
- 4
- NBSは、本条第1項において定める本システムの廃止によりユーザー及び第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
-
第23条(NBSの責任)
- 1
- NBSは、NBSの推奨環境において機能するよう本システムを提供するものとします。
なお、本システム利用の結果、必ずしもユーザーの目的に適合した完全、正確、確実 又は有用な結果ではない場合も起こりえます。その際、本システムがユーザーの事業に役立つよう、 NBSはユーザーと誠心誠意、次善策を検討することとします。 - 2
- 本システムの利用に際して、ユーザーは、登録した情報の一部でも破損しないよう、取り扱いには十分に注意するものとします。もし、本システムの欠陥のためにこのような事態が起こった場合には、NBSは、その復旧に努めることとします。
-
第24条(免責)
- 1
- NBSは、本システムの利用に際してユーザー又は第三者に損害が生じた場合、NBS 又はNBSの業務委託先において故意又は重過失がある場合は、責任を持って対処するものとしますが、その他の場合は責任を負わないものとします。
- 2
- 本システムの利用に際して、ユーザーが故意又は重過失によりNBS又は第三者に対して損害を与えた場合には、ユーザーは損害の賠償をするものとします。
- 3
- 本システムの利用に際して、ユーザーと第三者との間で紛争が生じた場合、ユーザーは、自己の費用負担と責任において当該紛争を解決するものとし、NBSは可能な範囲で資料の提供等をすることとします。
-
第25条(損害賠償責任)
NBSは、本システムに関連してユーザー又は第三者に損害を与えた場合で、前条第1項により責任を負う場合においては、現実に発生した直接の損害の範囲においてご契約期間分の利用料金を上限として賠償責任を負うものとします。
-
第26条(権利帰属)
本システムの提供に際して、NBSがユーザーに提供するソフトウェア等のプログラム、その他の著作物に関する著作権その他一切の知的財産権は、NBS又は正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、ユーザーは当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとし、ユーザーに譲渡又は本約款その他個別の契約に定める以上に使用を許諾するものではありません。
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第27条(情報等の通知)
- 1
- NBSは、本システムの利用上必要と判断される、本システムの停止、変更及び一部廃止、廃止に関すること、提供するソフトウェア製品に関することその他の情報等について、本システムのウェブページへの掲載、電子メールの送信、ファクシミリの送信、書面の郵送(メール便を含む)のいずれかの方法により、 ユーザーに通知するものとします。
但し、緊急を要する場合にはNBSが適当と認める方法により通知を行なうものとします。 - 2
- ウェブページへの掲載による通知の場合には、掲載された時をもって通知が完了したものとみなします。
- 3
- 電子メールの送信による通知の場合には、NBSに届け出たユーザーのメールアドレス宛に発信した時をもって通知が完了したものとみなします。
- 4
- 書面の郵送による通知の場合には、NBSに届け出たユーザーの住所宛に書面を発信した時をもって通知が完了したものとみなします。
- 5
- ファクシミリの送信による通知の場合には、NBSに届け出たユーザーのファクシミリ番号宛に発信した時をもって通知が完了したものとみなします。
- 6
- NBSは、本条第1項に定める方法により、NBSからユーザーに対しての通知が到達 又は不到達となったことに起因して、ユーザー又は第三者に対して生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
-
第28条(本契約の解除)
- 1
- ユーザーは、本契約を解除する場合には、NBSが指定する方法で本契約解除の通知をNBSに対して行なうものとし、NBSが当該通知を受領した日の属する月の末日をもって、解除の効力が発するものとします。
但し、ユーザーは、NBSの請求に従い、解約手数料として、本契約解除時から契約期間の満了までにかかる本システムの利用料金の合計額に相当する金額を、NBSに支払うものとします。 - 2
- NBSは、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの通知、催告を要せずに即時に本契約を解除できるものとします。
- (1)
- 本約款で定める義務に違反したとき
- (2)
- 利用料金の滞納が2か月分に達したとき
- (3)
- 自己振出の手形又は小切手が不渡となり支払停止事由が発生したとき
- (4)
- 第三者より、競売、差押、仮差押、仮処分、滞納処分、破産手続開始、民事再生手続開始
若しくは会社更生手続開始の申立を受け又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をなしたとき - (5)
- 解散の手続をしたとき又は監督官庁から営業の取消・停止の処分を受けたとき
- 3
- 前項により本契約が解除されたときは、ユーザーは、NBSに対する一切の債務を直ちにNBSに現金にて支払うものとします。
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第29条(利用契約約款の改定)
- 1
- NBSは、以下の各号に掲げる方法により利用契約約款の内容を改定することがあります。
- (1)
- 本契約の内容は、改定された利用契約約款の実施の日から、改定された利用契約約款の内容に従って変更されるものとします。
- (2)
- NBSはユーザーに対して実施する日を定めて改定内容を通知するものとします。
- 2
- 改定内容を通知した後14日を経過してもユーザーから本契約を解除する旨の申し出がなかった場合には、同日をもってユーザーが改定内容を承諾したものとみなします。
-
第30条(疑義)
本約款に定めのない事項又は本約款の条項の解釈等についての疑義が生じた場合は、ユーザーとNBSとの間で互いに誠意をもって協議してこれを解決するものとします。
-
第31条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
-
第32条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、NBSの普通裁判籍所在地の裁判所を専属的な第一審の管轄裁判所とします。